よくある質問

Q.送迎はいつでも可能ですか?

A.

 日曜日と年末年始以外は可能です。ただし、当施設からお近くの方に限られます。詳しくは支援相談員にお尋ねください。また、台風や積雪などの悪天候時は発着時刻が大幅に変更になることがございます。ご了承ください。

2019年05月27日

Q.短期入所でもリハビリを受けることはできますか?

A.

 ケアマネジャーが作るケアプランに組み込まれていれば可能です【この場合、「個別リハビリ加算」として自己負担金が発生します】。リハビリを目的に定期的に短期入所をご利用になる方もおられます。

2019年05月27日

Q.入浴はできますか?

A.

 一般的な大浴槽から家庭的な個人浴槽、車椅子や寝た状態でも入浴できる設備を備えております。

2019年05月27日

Q.申し込んでからどれくらいで利用できますか?

A.

 所定の手続きが完了し、お部屋のご利用が可能な場合は、当月からご利用いただけます。初めてご利用いただく場合、担当のケアマネジャー等とのサービス担当者会議が必要になります。
 曜日等の指定がある場合は、担当のケアマネジャーを通じて2ヵ月前から予約を受け付けております。

2019年05月27日

Q.誰でも入所することはできますか?

A.

 原則として要介護1以上の認定を受けられた方が対象です。要介護度区分が確定していない場合で、すでに区分の変更を申請されている場合は入所していただくことができます。

2019年05月27日

Q.入所期間はどれくらいですか?3ヵ月で退所させられますか?

A.

 1ヵ月以上であれば、入所期間は人それぞれです。リハビリが進んで1ヵ月少々で自宅に帰られる方、介護される方の事情で長期的な入所が必要な方がおられます。
 どの方であっても、3ヵ月に1回以上は退所先(できる限り自宅)について検討する会議を開催し、継続した入所が必要か判定します。

2019年05月27日

Q.食事はどんな物が出ますか?

A.

 管理栄養士が考えたメニューが基本になりますが、アレルギーなどの禁止食品や嫌いまたは苦手な食材はできる限り事前にメニューから外します。そのため、ご本人やご家族には入所前から食事に関することをいろいろとお聞きします。施設入所の場合、治療の一環として療養食(糖尿病や腎臓病など)を提供することもできます【この場合、「療養食加算」として1食ごとに自己負担金が発生します】。飲み込む力が弱くなって柔らかい食事が必要になった場合は、食材を細かく刻んだり、ペースト状にしてお出しします。体調不良や多くの量を飲み込めない場合は、少量で高栄養の食品を多数用意しております。
 管理栄養士を中心に医師や看護師、言語聴覚士や介護職員と話し合って最適な食品を選びます。

2019年05月27日

Q.自宅に帰る場合、何か手伝ってくれますか?

A.

 当施設から自宅にお帰りになる場合、まずは「自宅でどのような生活をするか」を最優先に考えます。退所される日を決める前に自宅を訪問し、ご本人の身体機能と家屋状況に応じた移動手段などの介護方法についてご指導します。並行して担当のケアマネジャーの選定や情報提供、福祉用具のレンタルや通いのサービスなどの調整を進めます。ご家族やご親族が安心して自宅での介護に臨むことができるように十分な時間をかけて準備します。
 ご自宅に帰る前には、施設か自宅に関係者を集め、退所前の打ち合わせを行います。担当のケアマネジャーが作るケアプランの内容を全員で確認します。

2019年05月27日

Q.リハビリはどれくらいの期間受けることができますか?

A.

 当施設に初めてまたは一定期間以上経ってから入所され、身体の機能回復が必要と認められる場合、最長3ヵ月間は専門のリハビリ職員による短期集中的なリハビリを1回20分以上受けることができます【この場合、「短期集中リハビリ加算」として自己負担金が発生します】。3ヵ月を過ぎた場合でも、週に3回はリハビリを受けることができます。
 また、安全な場合は、看護・介護職員による歩行訓練など、その方に応じた個別リハビリも行っております。

2019年05月27日

Q.退所先はどのような所が多いですか?

A.

 最も多いのは自宅です。退所した後も短期入所や通所リハビリ、訪問リハビリ等をご利用いただき、自宅での生活を支援します。次に多いのが自宅に代わる住まいとなる有料ホームやサービス付高齢者住宅、グループホームで自宅と合わせると全体の半数ほどです。
 体調を悪くされて病院に入院される方や、特別養護老人ホームに入所される方が全体の4割程度で、残り1割の方は当施設で最期を迎えられます。
 当施設で最期を看取る場合は、あらかじめご家族・ご親族の方に人生の最終段階を迎えるにあたってのご要望を確認させていただき、所定の同意書に記名・押印をお願いしております。

2019年05月27日